私の姓は清水ですが、西島平六名義の土地の固定資産税の支払いをしていて、この人とは既に連絡が取れなくなってかなりの年数が経過していました。

母親の話しでは、北海道に移住してとも言われていて、消息不明とのことでした。

父親の代でも問題にはなってた相続の問題で、様々なところに相談はしていましたが、地元には相続専門の士業の方もおらず、有効な解決策が無く数十年が経過していました。

昭和54年に父が亡くなり、55年に祖母が無くなりましたが、当時の遺産分割協議書や改正原戸籍が残っていて、西島平六は曾祖父の兄弟のようで、曾祖父が早くに亡くなり、清水傳九郎が祖母の後見人になり、その傳九郎も亡くなって、西島平六が後見人になっていました。

相続専門の司法書士さんに相談

長期間放置されている土地で、相続登記が義務化されたこともありますし、当然、所有者は自分では無いので、売却も出来ませんし、次の世代にこのまま引き継ぐのも問題なので、相続専門の司法書士さんに相談することにしました。

簡単に状況を説明したところ「相続人申告登記」を目標にしましょうとのことでした。

西島平六の戸籍は廃棄済み

市役所で、西島平六の土地の固定資産税が私に課税されていることを説明して、西島平六の戸籍を請求しましたが、廃棄済みの証明書しか出してもらえませんでした。

曾祖父から辿れないかと戸籍を請求

曾祖父である清水建太郎の戸籍があれば、そこから西島平六との関係を証明できないかと思い、清水建太郎の戸籍も請求してみましたが、何も残っておらず戸籍があったことすら不明とのことでした。

登記は明治39年

この土地の登記がどうなっているのか法務局で調べて見ると、登記されたのは明治39年でした。法務局で戸籍も取得出来ず、相続関係が証明出来ないことを説明して、相続登記の義務化で相続登記をしなかった者への過料が課せられるのかを質問したところ、相続人である証明が出来ないのであれば過料の対象にはならないとのことでした。

過去帳を調べてみました

戸籍から相続関係を証明出来ないため、司法書士さんから過去帳を調べて欲しいと言われ、門徒になっている西蓮寺に問い合わせして過去帳を調べてもらいましたが、西島平六とのつながりを示す記載は見つかりませんでした。

この過去帳によれば、西島平六の妻も息子も亡くなっているので、家族がいなかった上、本人も消息不明となったので、固定資産税の納税通知書が清水家に届くようになったのではないかと推測しています。

過去帳

固定資産税がいつから課税されているのかを調べてもらいました

戸籍でも、過去帳でも相続関係を証明出来ないので、司法書士さんから、西島平六の土地に対する固定資産税がいつから清水家に対して課税されているのかを調べて欲しいと言われました。

税務課では、10年程度はコンピュータに登録されているので、すぐに分かるが、それ以前は、手書きの資料を遡る必要があるので、時間がかかるとことでした。

調査の結果昭和56年まで遡ることが出来たとのことで、それ以前は不明との回答でした。

時効取得の可能性

ここまで調べた情報では、私との相続関係を証明することが出来ないので、相続登記や相続人申告登記は出来ないと司法書士さんから回答があり、「固定資産税を長期にわたって納めていることなどから「時効取得」が認められる可能性があり、これによる判決を取得することによって名義を清水さんに変えることができるのではないか」との情報を頂き、相続に詳しい提携先の弁護士さんに電話することになりました。

弁護士さんに電話して、状況を説明しましたが、このような事例は初めてとのことで、そもそも誰を被告人として訴訟を起こすかなど、少し調べた上で連絡しますとのことでした。

証拠が・・・

弁護士さんから、時効取得を原因とする所有権移転登記請求訴訟で、勝訴するには

  1. 土地の固定資産税を20年間していたことの主張立証(立証は、始め(20年前)の納付の証明と終わり(現在)の納付の証明が必要となります。)
  2. 建物の所有者(20年前の所有者と現在の所有者)が私から土地を有償ないし無償で賃借していたことの主張立証は必要となると思います。

弁護士さんから、時効取得を原因とする所有権移転登記請求訴訟で、勝訴するには契約書と納付の証明が必要だとのことでした。

しかし、祖母の代からの土地なので、契約書もありませんし、このような解決策になるとも思っていませんでしたので、納付の証明も出来ません。

改めて、契約書を作成して納付した通帳の控えを長期間保存することにして、再度仕切り直しです。