最近、新たな飲食店の運営の方法として注目されている「間借り営業」をご存知ですか?
例えば、「同じ店舗で昼間はカフェ、夜はカレー屋」「昼はテイクアウトのサンドイッチ店、夜はレストラン」といったように、時間や曜日、期間によって店の名や提供しているサービス、内容が変わるような営業をしているお店を見かけたら、そこは間借り営業をしている可能性が高いです。
間借り営業は店舗を貸す側、借りる側双方にとってメリットが多く、特に近年のコロナ禍により大きなダメージを受けた飲食業界で人気が高まっています。
今回の記事では、その中でも間借り営業に適していると言われる「間借り居酒屋」をオープンする時に必要な準備や注意点について解説します。
ぜひ最後までご覧いただき、皆様の参考にしていただければと思います。
間借り居酒屋のメリット
間借り営業とは、店の営業時間以外の時間帯や定休日に別の飲食店や事業のオーナーが店舗全体、またはキッチンを借りて自分の店を営業することを言います。
また、店舗の持ち主の店が営業中であっても店内の一部のスペースをシェアしたり、2階建て以上の建物であれば1階と2階などフロアごとに間借りをして営業する形もあります。
(ちなみに店舗を貸し出す側のことを「間貸し」と言います。)
間借り営業は物件を借りる際の初期費用や内装費、設備の購入費などがかからないため、コストやリスクを減らして開業したい人や飲食を副業として始めたい人、期間限定で開店したい人にとって挑戦しやすい方法です。
貸す側にとっても営業していない時間やもてあましている空間を利用して収入が得られるため、メリットが大きいでしょう。
中でも居酒屋やバー等のアルコールメニューをメインに提供する店の多くは夜の時間帯の営業になるため、午前中や昼間の時間は店舗が空いた状態になりやすく、間借り営業として貸し出す事に向いていると言えます。
逆にランチのみ営業している定食屋さん等の店舗を夕方から借り、間借り居酒屋として営業する場合もおすすめです。
間借り居酒屋を開業する際の注意点
それでは間借り居酒屋を始める時に気を付けたいことやスタートする前に必要なことについて、主なポイントを以下に紹介します。
資格、手続き
飲食店を営業するためには「飲食店営業許可」を取ることが必要ですが、この許可さえあれば午前0時までの時間帯に酒類を提供することに対し特別な許可を得る必要はありません。
ただし、テイクアウトで酒類を販売する場合や0時以降の深夜営業で酒類を提供する場合、そして接待サービスを主体とした飲食店を行う場合は別途許可や免許が必要となるため注意しましょう。
細かなルールを決め契約書を結ぶ
間借り営業として店舗を貸す場合も借りる場合も、事前に細かなルールを定めてしっかり契約書を交わすことが後々のトラブル防止につながります。
例えば家賃や水道光熱費、ゴミ処理の費用や雑費など、「すべて折半」等にはせずそれぞれのサービスでどれくらい使用するのか等を具体的に細かく想定し、双方の店主でよく話し合って納得した上で契約書を締結しましょう。
お金以外にもスペースの配分や食器、グラスはどうするのか、電話対応、食材の保管や管理方法なども揉める原因になりやすいため、ルールとして明確化しておきましょう。
食中毒が発生した時の対応
居酒屋に限らず飲食店が最も恐れるのは提供した料理で食中毒が起こることでしょう。
もし間借り営業で食中毒が発生した場合、場所の貸し側である営業許可を持つオーナー側が責任を負うケースがほとんどですが、保健所の立ち入り調査により連帯責任として借り側も一緒に営業停止になってしまう可能性もあります。
万が一の時に備え営業許可をそれぞれで取得するか、飲食店向けの保険に加入しておく等の対策が大切です。
間借り居酒屋ができる店舗の探し方
間借り営業を行える店舗や物件を探す時に便利なのが、間借り物件の情報を専門に扱うマッチングサービスサイトです。
仲介手数料が発生する場合が多いですが、掲載されている全国の物件の中からエリアや条件を絞って検索することができるため、効率的良く探すことが可能です。ぜひ活用してみて下さい。
居酒屋を行うならカウンターの席がある店舗を選ぶと一人客も気軽に入ることができておすすめです。
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